CONTENTS

2.商行為 7.運送取扱営業

第2編 いろんなビジネス

第二編 商行為

第7章 運送取扱業者の仕事

第七章 運送取扱営業

第2編 第8章 運ぶ仕事

第2編 第6章 問屋の仕事
(運送取扱営業とは)
第559条

物を預かって、所定の場所に届けるために取り次ぎを行う仕事を《運送取扱営業》といいます。
2

《運送取扱営業》に関する規定は、基本的には問屋の規定を同じように適用しますが、それ以外のことに関してこの章の規定を適用します。
原文
(ちゃんと運ばないと)
第560条

運送取次業者は、運ぶべきものを、ちゃんと預かり、ちゃんと保管し、ちゃんと運び、ちゃんと引き渡すまで、注意を怠ってはなりません。

誰に運ぶべきものを任せるか、どのような手段で運ぶのかについても、最善の方法をとるための配慮が必要です。

これを怠ると、運ぶべきものが壊れたり、無くなってしまったり、あるいは遅れてしまった場合には、損害に対する賠償を負わなければなりません。
原文
(運送の報酬)
第561条

運送の取次に対する報酬は、運ぶものを届け終えたら、その場で請求することができます。
2

契約の中で運送代金を決めていた場合、特約を結ばない限り、決められた代金以外の請求は一切認められません。
原文
(代金を支払ってもらえない場合)
第562条

運送取次の代金を支払ってもらえない場合は、預かった運送物の引き渡しをストップしてもかまいません。

運送に関わる立替金や前貸し金に関しても、支払ってもらえない場合は、預かった運送物の引き渡しをストップしてもかまいません。

しかし、それ以外の理由で運送物の引き渡しをストップすることは認められません。
原文
(運送取扱業者にも運送業者と同じ義務と責任を)
第563条

運送取次業者が自ら荷物の運送っても、特に問題はありません。

この場合は、運送業者と同じ義務と責任を負うことになります。
2

クライアントの要請に応じて運送取次業者が《船荷証券》や《複合運送証券》を発行したら、実際には外部に運送業務を委託していたとしても、クライアントからは運送取次業者が運送業者と同じ義務と責任を負っているものとみなされます。
海上輸送を依頼された荷物の引換券のことを《船荷証券》、海・陸・空の輸送を組み合わせて依頼された荷物の引換券を《複合運送証券》といいます。
原文
(依頼者と運送業者とを取り次ぐ業務)
第564条

次の規定は運送取次業においても同じように適用します。

  • 引火性や爆発性のある危険物が含まれていたら知らせてください。(第572条)
  • 運送費は預けた荷物が指定した届け先に届いた時点で支払ってください。(第577条)
  • 業者が連携して荷物を渡したら、責任も引き継ぎます。(第579条)
  • 荷物が届いたら受け取る権利が生じます。(第581条)
  • (第585条)
  • (第586条)
  • (第587条)
  • (第588条)
原文
第565条〜第568条

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第2編 第8章 運ぶ仕事

第2編 第6章 問屋の仕事
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