第2編 いろんなビジネス
第二編 商行為
第2章 売ったり、買ったり
第二章 売買

第2編 第3章 お勘定はまとめて
第2編 第1章 この編全体にいえること
買手が商品を受け取ってくれなかったら
- 第524条
-
互いにビジネス目的の場合、買手がお金を払ったのに商品を受け取ってくれなかったら、いったんその商品は供託をすれば、売買が成立したことにできます。
一定の期間、「商品を受け取って欲しい」と伝えても受け取ってくれないならば、その商品を競売にかけることも認められます。
実際に供託したり競売にかけた場合は、そのことを受け取ってくれなかった買手にすみやかに通知しなければなりません。 - 2
- そんなに時間をかけては商品が傷んだり、価値が無くなってしまうものは、買手に通知するまでもなく競売にかけてもかまいません。
- 3
-
上記の理由で商品を競売にかけた場合、受け取った代金は供託する必要があります。
ただし、これにかかった経費があれば、受けっ取った代金を一部でも経費にまわしてかまいません。
原文
55
納期が遅れたら
- 第525条
-
互いにビジネス目的で納期を守らなければ契約した意味がない取引の場合、相手が納期を守らなかったら、基本的には契約を解除してもやむを得ません。
ただし、納期が遅れた直後に、「納期が遅れてもなんとかして欲しい」と要請をしていたら、契約は継続されていることになります。
原文
56
すぐに検品して問題を知らせないと
- 第526条
- 互いにビジネス目的で商品を受け取ったら、すぐに検品をしてください。
- 2
-
たとえ、商品が間違っていても、壊れていても、数が足りなくても、受け取ってすぐに検品をしなかったり、検品しても問題があることを売主に知らせなかったら、その契約を解除することはできません。
後々になって売主にクレームをつけても、代金をまけろとか、損害を賠償しろと言われても、応じる必要はありません。
問題があることがすぐにはわからない場合でも、六ヶ月以内に問題を見つけられなかったり、売主に知らせなかったら、契約の解除はできませんし、クレームに応じる必要もありません。 - 3
- とはいえ、売主がその問題や数量不足がわかっていたら、買主の要求する契約の解除やクレーム対応に応じなければなりません。
原文
57
問題が見つかって契約を解除したからといって
- 第527条
-
ビジネス目的ということで、検品中に問題を見つけたので買主の方から契約を解除した場合でも、受け取った商品を捨てたり勝手に処分できるわけではありません。
売手が遠方であるため返品するのがたいへんな場合は、ちゃんと保管をしてあげるか、供託をする必要があります。
商品によっては時間がたつと傷んだり価値がなくなってしまう場合は、裁判所に許可をもらった上で、商品は競売にかけてその代金を保管するか供託する必要があります。
なお、保管や供託にかかった費用は、売主が負担しなければなりません。 - 2
- 商品が傷んでしまうために競売の許可を受ける裁判所というのは、その商品を保管している場所の管轄の裁判所となります。
- 3
- 商品が傷んでしまうために競売をした時は、遅くなる前にそのことを売主に伝えてください。
- 4
- とはいえ、売主の店や支店が買主と同じ市町村というような近隣の場合は、保管だの供託だのの面倒なことをさせずに、さっさと引き取りに来てもらってください。
原文
58
- 第528条難文
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ビジネス目的ということで、検品中していたら受け取った商品が注文した商品と違った場合でも、受け取った商品を捨てたり勝手に処分できるわけではありません。
また、受け取った商品が注文した数よりも多かった場合でも、余分に受け取った商品を捨てたり勝手に処分できるわけではありません。
前条と同じように、ちゃんと保管をしてあげるか、供託をする必要があり、場合によっては競売にかけるなどする必要があります。
もちろん、保管や供託にかかった費用は、売主が負担しなければなりません。
原文
59
第2編 第3章 お勘定はまとめて
第2編 第1章 この編全体にいえること
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