CONTENTS

2.商行為 1.総則

第2編 いろんなビジネス

第二編 商行為

第一章 この編全体にいえること

第一章 総則

第2編 第2章 売ったり、買ったり

第1編 第8章 その他いろいろ
どんなケースでもビジネス行為
第501条

次のケースに該当したら、ビジネス行為に該当します。
難文

お金儲けをするために、商品や不動産、有価証券を仕入れたり、人に譲ること。

人のために商品や有価証券を取り揃えたり、取引ができるように仕入れをすること。

取引所で取引をすること。

手形を使ったり、証書を使って取引をすること。
原文
ビジネス行為に該当する業務
第502条

次のことをしてお金を稼ぐのは、ビジネス行為に該当します。

しかし、次のことをして給料を稼ぐのは、ビジネス行為には該当しません。
難文

購入したり借りてきた物や不動産を貸す業務や、貸してお金を設けるために物や不動産を手配する業務。

人が欲しがる物を製造したり、加工する業務

電気やガスを供給する業務。

物を運ぶ業務。

作業や労働を請け負う業務。

出版や印刷、撮影に関わる業務、

集客して入場料やスポンサー料を得たり、入場施設を使用させる業務。

両替や銀行業務。

保険業務。

預かったり保管する業務。
十一

仲介や取次業務。
十二

ビジネスの代理業務。
十三

信頼を受けて預かった財産を効果的に運用して利益を生み出す業務。
原文
ビジネス行為として扱われる行為
第503条

ビジネスマンが、ビジネスをしたら、ビジネス行為です。
2

ビジネスマンがすることは、どんなつもりでやっているかはわかりませんが、ビジネス行為といわれてもしかたありません。
原文
代理による取引は
第504条

ビジネス行為の場合、自分が代理人だということを知らせなくても、代理を依頼した人が行った取引ということになります。

とはいえ、取引の相手は代理だったということを知らなかったら、取引の実行を代理人対して要請してもかまいません。
原文
ビジネス行為を委任されたら
第505条

ビジネス行為を委任されて引き受けたからといって、杓子定規に委任されたこと以外をしてはならない、というわけではありません。

委任されたことと関連性があって、しかもそれに背くことでなければ、委任されたこと以外のことを行ってもかまいません。
原文
当人が死んでも
第506条

ビジネス行為を委任していたら、当人が死んでも、その代理権が消滅するわけではありません。
原文
商談中にOKをしないと
第507条

せっかくビジネスマン同士が向き合って商談をしている最中に契約を申し込んでくれても、その場でOKをしないと、場を改めたら申し込みはお流れとなります。
原文
OKしないで放置していると
第508条

せっかくビジネスマンが連絡をくれて契約を申し込んでくれても、解答の期限を決めていない場合は、OKをしないで放置をしていると、ある程度の期間がたったら申し込みはお流れとなります。
2

お流れになったと思った頃に放置されていたOKが出た場合、元々の契約のそのままの申し込みということではなくて、新規の契約の申し込みをされたと受け取ってもかまいません。

詳しくは民法第523条の規定を準用します。
原文
手遅れと言われる前に
第509条

ビジネスとしていつも通りの取引をしている間柄なら、一方的にした注文を断る場合は、手遅れと言われる前に相手に連絡をしなければなりません。
2

一方的に来た注文だからといっても、いつも通りの取引の間柄なら、手遅れと言われる前に断りの連絡をいれなければ、注文を請けたことになります。
原文
注文していない商品を受け取ってしまった場合
第510条

ビジネスとしていつも通りの取引をしている間柄において、正式な契約を結ぶよりも先に商品が届いてしまった場合、たとえその時には契約を結ばないことになっても、その商品は受け取った側が責任をもって保管しなければなりません。

とはいえ、その商品がコストをかけて保管しなければならないほどの価値が無い場合や、その商品を保管するためのコストのせいで損害を受けるような場合は、無理して保管する必要はありません。
原文
ビジネスで保証をした以上は
第511条

ビジネスを行うための団体の中で単独による取引であったとしても、団体共通の意向による取引であったとしても、債務を追ったら一人ひとりが連帯して責任を負うことになります。
2

ビジネス上の債務に対して保証人を付けた場合は、債務を負った人と保証人のどちらにも連帯して責任を負うことになります。

保証人となることをビジネスとして行った場合も、債務を負った人と保証人のどちらにも連帯して責任を負うことになります。
原文
報酬を支払って
第512条

ビジネスとして営業している人に、自分の都合で働いてもらったら、その報酬を支払わなければなりません。
原文
利息を適用できるのは
第513条

互いにビジネス目的でお金の貸し借りをしたら、利息は次条で定める法定利率を適用して請求してもかまいません。
2

営業の目的で他人のためにお金を立て替えたら、立て替えた次の日から法定利息を適用して請求してもかまいません。
原文
商法上の利率
第514条

お互いのビジネスのための契約における商法上の利率は年利6%とします。
“商法上の利率”のことを《法定利率》、“法定利率に基づく利息”を《法定利息》といいます。
原文
一方的に都合の良い質権であっても
第515条

民法第349条では、「一方的に都合の良い質契約はできない」ことになっていますが、ビジネスによって発生した債権を担保するために設定する質権に関しては、適用する必要がありません。
原文
どこで債務を果たすのか
第516条

ビジネスによる債務に関して、当事者同士が決められない場合はもちろん、いろんな事情によってどこで債務を果たすのかが決められない場合は次のようにしてください。
  • 特定の物を引き渡す債務の場合は、わざわざそれを届ける必要はなく、その時点でその物がある場所で引き渡してください。
  • 物の引き渡しではなければ、債務を果たす側が債権者の所に行って債務を果たしてください。
2

手形や小切手のような指図債権や、商品券やチケットのような無記名債券を果たす場合は、債権者が債務を果たす側の所に行って債務を果たしてください。
原文
提示したのに債務を果たせないと
第517条

有効期限が決められている指図債権や無記名債券は、その期限がくるまで債務を果たす必要性が生じません。

有効期限が決められているかいないかに関わらず、指図債権や無記名債券を債務を果たす側に提示するまでは債務を果たす必要性が生じません。

しかし、債務を果たす側に対して提示さてたのに、債務を果たすことができない場合は、提示された時点から債務遅れの責任を負うことになります。
原文
有価証券をなくしたら
第518条

お金の支払いや物の提供を受けられる権利を約束した有価証券を無くすと、基本的にはその権利を行使することはできませんが、だからといってそのまま債務者が丸儲けとなるのもおかしな話です。

そこで所定の手続きをした上で、お金の支払いであれば供託をさせることによって、物の提供であればそれに見合う担保を支払うことによって有価証券が約束する権利を行使させることができます。

この所定の手続きは、非訟事件手続法第114条に詳細が規定されています。
原文
有価証券を譲り渡すには
第519条

お金や金目のもの、あるいは有価証券を受け取ることを約束した有価証券を人に譲り渡す場合は、次の法律を同じように適用することとします。
  • 裏書きを難しくしたり条件書くことの禁止、権利の一部だけを譲り渡すことが禁止など。(手形法第12条)
  • 裏書き用の付け足し用紙の仕方や、《白地式裏書》と同じ扱いになること。(手形法第13条)
  • 裏書きによる権利の移転や、白地の場合の扱いについて。(手形法第14条第2項)
  • この証券を持ってきた人が権利を得られること(小切手法第5条第2項)
  • 最後に裏書きされている人が権利を得られること(小切手法第19条)
2

お金や金目のもの、あるいは有価証券を受け取ることを約束した有価証券を自分のものにする方法は、小切手法第21条を同じように適用し、悪いことをしてに入れたわけでは無ければ、それを持っている人に有価証券の所有権があることとします。
“手形の裏書きを書く余白が無い時に付け足す用紙”のことを《補箋》といいます。
“被裏書人を記入していない裏書”のことを《白地式裏書》といいます。
原文
営業時間
第520条

法律によって決められている場合に限らず、営業時間が決まっていたら、それ以外の時間に店を開けろとか仕事しろということはできません。
原文
商売上で預かったものは
第521条

お互いに商売で、相手から商売上の有価証券やその他の何かを預かっていたら、債務を果たしてもらうまでは返す必要がありません。

当事者の間でこの規定とは別の約束をしていてもかまいませんので、その場合は約束が優先されます。
原文
ビジネスでの時効
第522条

お互いにビジネスとして結んだ契約による債権債務は、五年間放置されたら時効を迎え、それ自体が無かったことになります。

もちろん、この商法の中で特別に定めがある場合や、他の法令の中で五年より短い時効が設定されている場合は、そちらの法律や法令が優先して適用されます。
原文
第523条

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