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CONTENTS

条文一覧(かみくだし文)

第一編
この法律全体にいえること
第1章
この法律を通していえること

第1条
尊重するルール

第2条
国や地方公共団体がやることも

第3条
商法のルールが及ぶ範囲

第2章
ビジネス目的の人

第4条
ビジネス目的の人

第5条
未成年がビジネスをする時は

第6条
後見人に面倒をみてもらっている人には

第7条
商売の規模がごく小さければ

第3章
登記をしてからビジネスしよう

第8条
この編に出てくる登記については

第9条
登記をしたら

第10条
変更と消滅の登記

第4章
ビジネス用の呼び名

第11条
ビジネスネーム

第12条
紛らわしいビジネスネームの禁止

第13条
ペナルティも有るぞ

第14条
自分の商号を他人に使わせてあげたら

第15条
商号を譲渡できるのは

第16条
営業内容の全てを譲渡したら

第17条
商号を譲り受ける以前の債務と債権

第18条
以前の債務を引き受けますとアピールしたら

第18条の2
悪用してダメージを与えようとしたら

第5章
取引の記録

第19条

第6章
店を任された人

第20条
営業責任者に営業を任せる

第21条
営業責任者の権限

第22条
営業責任者を任命したら

第23条
営業責任者がライバル業者にならぬよう

第24条
お店の責任者となる従業員

第25条
特定の任務を任された従業員

第26条
販売を担当する従業員には

第7章
代わりに販売や取次、仲介をする商人

第27条
代理商をしたら報告を

第28条
代理商は商人の営業範囲とダブっては

第29条
商品情報を知らせてもらう権利

第30条
契約の解除

第31条
商人が債務を果たさなければ

第8章
その他いろいろ

第32条

第33条〜第500条
削除

第1編の冒頭へ
第2編
いろんなビジネス
第1章
この編全体にいえること

第501条
どんなケースでもビジネス行為

第502条
ビジネス行為に該当する業務

第503条
ビジネス行為として扱われる行為

第504条
代理による取引は

第505条
ビジネス行為を委任されたら

第506条
当人が死んでも

第507条
商談中にOKをしないと

第508条
OKしないで放置していると

第509条
手遅れと言われる前に

第510条
注文していない商品を受け取ってしまった場合

第511条
ビジネスで保証をした以上は

第512条
報酬を支払って

第513条
利息を適用できるのは

第514条
商法上の利率

第515条
一方的に都合の良い質権であっても

第516条
どこで債務を果たすのか

第517条
提示したのに債務を果たせないと

第518条
有価証券をなくしたら

第519条
有価証券を譲り渡すには

第520条
営業時間

第521条
商売上で預かったものは

第522条
ビジネスでの時効

第523条
削除

第2章
売ったり、買ったり

第524条
買手が商品を受け取ってくれなかったら

第525条
納期が遅れたら

第526条
すぐに検品して問題を知らせないと

第527条
問題が見つかって契約を解除したからといって

第528条

第3章
お勘定はまとめて

第529条
まとめて計算

第530条
ビジネス用証券の債務が果たしてもらえそうにない場合

第531条
相殺する場合の期間

第532条
計算書を作って確認して承認

第533条
相殺の残額には利息をつけても

第534条
いつ辞めても、すぐに請求しても

第4章
組合なら自分が表に出なくても

第535条
表に出たくない出資者による組合

第536条
自分の名前を出さずに出資をするわけだから

第537条
自分の名前や商号が表に出たからには

第538条
損失が出たら配当は

第539条
事業の状況確認をするには

第540条
出資契約をやめるには

第541条
出資契約が終わるのは

第542条
終了したら、出資金を返して

第5章
求める人と提供する人とを結ぶ仕事

第543条
仲介の仕事

第544条
仲介業者の仕事とお金

第545条
商品サンプルを預かったら

第546条
契約書を作る

第547条
契約書の記録をとっておくこと

第548条
名前を伏せてと言われたら

第549条
伏せられた取引相手の責任は

第550条
仲介業者の報酬

第6章
問屋の仕事

第551条
《問屋》とは

第552条
問屋の義務と権利

第553条
お客や仕入れ業者への責任と義務

第554条
差額を負担すれば

第555条
問屋自身が売主になったり、買主になっても

第556条
商品を受け取ってくれなかったら

第557条
代理の規定で同じように適用すること

第558条
購入や販売に限らず

第7章
運送取扱業者の仕事

第559条
運送取扱営業とは

第560条
ちゃんと運ばないと

第561条
運送の報酬

第452条
代金を支払ってもらえない場合

第563条
運送取扱業者にも運送業者と同じ義務と責任を

第564条
依頼者と運送業者とを取り次ぐ業務

第565条〜第568条
削除

第8章
運ぶ仕事

第1節
この章全体にいえること

第569条
運送業者とは

第2節
荷物を運ぶ仕事

第570条
物を送り届けてください

第571条
送り状について

第572条
荷物に危険物が入っていたら

第573条
運送費の支払い

第574条
ちゃんと運送費を支払わないと

第575条
壊れたり、遅れたときの責任問題

第576条
損害賠償となったら

第577条
高価な荷物は事前に通知を

第578条
陸、海、空、どの段階でトラブルが起きても

第579条
リレー方式の場合の責任

第580条
荷物のキャンセル

第581条
ちゃんとやらなかった場合の責任

第582条
どうしても届け先がわからないときは

第583条
荷物を受け取ってもらないときは

第584条
問題のある品物が届いてもクレームをつけないと

第585条
品物が届かなくてもクレームをつけないと

第586条
運送代金を一年間請求しないと

第587条
運送業者が不法行為をしていたら

第588条
運送業者の従業員の不法行為の責任

第3節
客を運ぶ仕事

第589条
旅客運送契約が成立するには

第590条
お客様を運ぶサービスをする責任

第591条
命の保証

第592条
お客様から預かった荷物には

第593条
お客様が自分で持っている荷物には

第594条
旅客代金を請求しないと

第9章
預かって保管する仕事

第1節
この章全体にいえること

第595条
プロとして預かる

第596条
お客様の荷物を預かったら

第597条
貴重品を預かる場合でも

第598条
ちゃんと返してもらえなかった荷物に対する賠償の時効

第2節
倉庫を貸して稼ぐには

第599条
倉庫営業者とは

第600条
物を預かった際に発行するのは

第601条
倉荷証券に書かれていること

第602条
帳簿に記載を

第603条
荷物を分けて倉荷証券を再発行

第604条
倉荷証券と倉庫の荷物が違っていたら

第605条
倉庫の荷物を移すときは

第606条
倉荷証券を売り渡したり

第607条
品物を引き渡す代わりに倉荷証券を

第608条
倉荷証券を失くしてしまったら

第609条
倉荷証券を持っていれば

第610条
倉庫の荷物に何か問題があっても

第611条
出庫するときには保管料の支払いを

第612条
預かったものを返せるタイミング

第613条
倉荷証券と引き換えに

第614条
質に入れた倉荷証券で荷物の一部を出荷するには

第615条
引き取ってもらえない荷物は

第616条
引き取るときにクレームがなければ

第617条
荷物のクレームを入れてもそのまま一年経ったら

第618条〜第683条
削除

第2編の冒頭へ
第3編
海の商い
第684条〜第851条
省略

第3編の冒頭へ

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