第2編 いろんなビジネス
第二編 商行為
第6章 問屋の仕事
第六章 問屋営業
第2編 第7章 運送取扱業者の仕事
第2編 第5章 求める人と提供する人とを結ぶ仕事
《問屋》とは
- 第551条
- クライアントが儲かるように、商品を仕入れたり、販売してあげることで、依頼者から手数料をもらう仕事を行う業者を《問屋》といいます。
商法上の《問屋》とは、世間一般でいる“問屋さん”つまり、卸売業者のことではありません。
商法上の《問屋》は「といや」と読むそうです。
原文
問屋の義務と権利
- 第552条
-
クライアントのために商品を仕入れたとしても、問屋自身がその代金を支払う義務を負い、商品を手に入れる権利を得ます。
クライアントのために商品を販売したとしても、問屋自身が商品を相手に渡す責任を負い、代金を受け取る権利を得ます。 - 2
- 問屋とクライアントの間には、商法の問屋に関する規定だけではなく、委任と代理の規定についても同じように適用することとします。
原文
お客や仕入れ業者への責任と義務
- 第553条
-
仕入れ業者が発注した商品を納入してくれないような場合であっても、問屋は購入の依頼をしてくれたクライアントに商品を納入する責任を負わなければなりません。
売り渡したお客が代金を支払ってくれないような場合であっても、問屋は売却の依頼をしてくれたクライアントに仕入れ代金を支払う義務を負わなければなりません。
とはいえ、取引の際に上記とは別の取り決めをすることによって責任や義務を回避しても全く問題ありません。
原文
差額を負担すれば
- 第554条
- 売却依頼された価格よりも安値でしか商品を販売できなかったとしても、あるいは、購入依頼された価格よりも高値でしか商品を仕入れられなかったとしても、その差額を問屋自身が負担すれば、クライアントからの依頼は果たしたことになります。
逆に依頼された価格よりも高く販売できたり、安く仕入れができた場合、その差額は自分の利益となります。
原文
問屋自身が売主になったり、買主になっても
- 第555条
-
市場で相場が明らかになっている商品の販売や売却をクライントから依頼された場合は、次の方法をとることが認められます。
問屋自身が買主となることをクライアントに伝えて、相場の価格でその商品の買い入れること。
問屋自身が売主となることをクライアントに伝えて、相場の価格でその商品を売りさばくこと。 - 2
- 問屋自身が商品を仕入れたり、売りさばいた場合であっても、クライアントは問屋への報酬として手数料を支払ってください。
原文
商品を受け取ってくれなかったら
- 第556条
- 問屋に購入を依頼したのに、クライアントが購入した商品を受け取らなかったり、受け取ることができなくなった場合、普通の売買契約において買手が商品を受け取らない場合の規定(第524条)が適用されるので、問屋はその商品を競売にかけて処分することができるようになります。
原文
代理の規定で同じように適用すること
- 第557条
- 代理をしたら報告することに関する規定(第20条)と、契約を交わした商品が代理をしたのに債務をはたしてくれない場合の規定(第31条)は、問屋営業の場合も同じように適用します。
原文
購入や販売に限らず
- 第558条
- 問屋営業に関する各規定は、必ずしも購入や販売を依頼された場合に限らず、報酬をもらうことを前提に依頼を引き受ける場合には、同じように適用することとします。
原文
第2編 第7章 運送取扱業者の仕事
第2編 第5章 求める人と提供する人とを結ぶ仕事
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