第2編 いろんなビジネス
第二編 商行為
第3章 お勘定はまとめて
第三章 交互計算

第2編 第4章 組合なら自分が表に出なくても
第2編 第2章 売ったり、買ったり
まとめて計算
- 第529九条
- いつもビジネスを提供している人との取引であれば、一定の期間を決めてその間の取引はお互いの債務や債務をまとめたり、相殺をして支払いをする方式をとっても構いません。
“お互いの債権や債務をまとめたり相殺をして支払いの約束をする方式”のことを《交互計算》といいます。
原文
60
ビジネス用証券の債務が果たしてもらえそうにない場合
- 第530条
- 手形や小切手のようなビジネスで使う証券を使って債権や債務をまとめたり相殺することもできるのですが、相手がその証券の債務を果たしてくれそうにない場合は、これを除外して現金などで支払いの約束をさせてもかまいません。
手形などの“ビジネスで使う証券”のことを《商業債権》といいます。
原文
61
相殺する場合の期間
- 第531条
- お互いの債務や債務を相殺するのは、当事者同士が期間を決めて行えば良いのですが、特に定めていない場合は6ヶ月の期間で行ってください。
原文
62
計算書を作って確認して承認
- 第532条
-
債権と債務のとりまとめと相殺をするためには、お互いに該当する項目を洗い出して計算書にとりまとめ、お互いに確認して承認をしてください。
お互いに計算書を承認したら、それ以降はいちゃもんをつけてはなりません。
とはいえ、確認をしたはずの計算書の中にミスや記載漏れがある場合にはちゃんと修正をしてください。
原文
63
相殺の残額には利息をつけても
- 第533条
- 相殺をしても残額が生じたら、請求の締め日からその残額に法定利息を請求してもかまいません。
- 2
- 前項では利息がつき始める日を計算の締め日からとしましたが、お互いの相殺の案件を計算に加えた日から利息をつける、という取り決めをしてもかまいません。
原文
64
いつ辞めても、すぐに請求しても
- 第534条
-
債権と債務のとりまとめや相殺をすることをやめたくなったら、別にいつでもやめてかまいません。
これをやめるには、それまでの債権と債務を集計してさっさと支払請求をしてかまいません。
原文
65
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