CONTENTS

2.商行為 4.匿名組合

第2編 いろんなビジネス

第二編 商行為

第4章 組合なら自分が表に出なくても

第四章 匿名組合

第2編 第5章 求める人と提供する人とを結ぶ仕事

第2編 第3章 お勘定はまとめて
表に出たくない出資者による組合
第535条

自分の名前が表に出ることを嫌がる出資者のために、出資を受けた事業の運営者がそのお金を使ってお金儲けをして、実際に利益が出たら出資者と分配をするシステムがあります。

このシステムも組合の一種として扱いますので、出資者と運営者が契約を交わせば組合として成立します。
“表に出てお金儲けをする運営者と表に出ない出資者が作る組合”のことを《匿名組合》といいます。
原文

自分の名前を出さずに出資をするわけだから
第536条

自分の名前を出さずに出資をするわけですから、出資したお金はいったん事業の運営者が受け取ります。
2

自分の名前を出さずに出資をするわけですから、出資したことにより得られる利益は、お金かそれに代わる財産でしか受け取ることができません。
3

自分の名前を出さずに出資をするわけですから、運営者がやるべきことに手出しをしたり、運営側の代表者になることはできません。
4

自分の名前を出さずに出資をするわけですから、運営者や他の出資者以外の人に対して事業のことで何らかの権利を得たり、何らかの責任を負うことはありません。
原文
自分の名前や商号が表に出たからには
第537条

自分の名前を出さずに出資をしたけれども、営業上の目的で自分の名前を商号としたり、自分の所有している商号を営業上使わせることに同意した場合は、もはや自分の名前が表に出たことになります。

自分の名前や商号が表に出た以上は、その事業の運営者の一部とみなされるわけですから、それ以降に生じた債務については事業の運営者と連帯で責任を負う必要があります。
原文
損失が出たら配当は
第538条

せっかく自分の名前を出さずに出資をしたとしても、事業が進む中で出資した分にまで影響の出るほどの損失が発生したら、得られた利益を出資の補填をした上で、余った利益が無ければ配当に回してもらうことはできません。
原文
事業の状況確認をするには
第539条

自分の名前を出さずに出資をしたら、事業年度が終了した時点で事業の運営者に対して事業内容と資産状況の確認をさせてもらうことができます。

ただし事業の運営者もビジネスでやっているわけですから、確認ができるのはあくまでも営業時間内に限られます。

具体的に確認できる事項は次の通りです。

事業に関する貸借対照表が書面の場合は閲覧またはコピーをもらうこと。

事業に関する貸借対照表がデジタルデータの場合は法務省令で定められた方法により閲覧またはコピーをもらうこと。
2

自分の名前を出さずに出資をしたら、事業年度が終了した時点でなくても裁判所の許可が得た上で、事業の運営者に対して事業内容と資産状況の確認をさせてもらうことができます。
3

裁判所の許可を得ることになったら、事業の運営が実際に行われている場所を管轄する裁判所で手続きをしてください。
原文
出資契約をやめるには
第540条

自分の名前を出さずに出資をする際に、出資をする期間を決めていなければ、毎年の事業年度が終了した時点で出資契約を解除することができます。

自分の名前を出さずに自分か事業の運営者が死ぬまで出資をやめないと決めている場合でも、毎年の事業年度が終了した時点で出資契約を解除することができます。

とはいえ、年度が終わったらいきなり契約を終了することができるわけではなくて、その半年前に予め契約をやめるつもりであることを知らせておく必要があります。
2

自分の名前を出さずに出資をする際に、出資をする期間を決めたかどうかに関わらず、やむを得ない事情があれば、その時点で契約を解除することができます。
原文
出資契約が終わるのは
第541条

当事者が解約するケースを除き、次のようなケースで匿名組合の契約が終了となります。

事業の目的が達せられた場合、もしくは目的が達せられることがなくなった場合。

事業の運営者がお亡くなりになったり、後見してもらう必要があると裁判所に判断された場合。

事業の運営者か、出資していた組合員が破産した場合。
原文
終了したら、出資金を返して
第542条

匿名組合が終了したら、事業の運営者から出資した分に相当するお金を出資者に返してください。

でも、終了した時には損害が出ていて十分なお金が残っていなかったら、残っているお金で返せば済むこととします。
原文
第2編 第5章 求める人と提供する人とを結ぶ仕事

第2編 第3章 お勘定はまとめて
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