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はじめに・INDEX
かみくだし「日本の法律」シリーズ
条文一覧:かみくだし文
条文一覧:原文

条文一覧(原文)

第一編
総則
第一章
通則

第一条
趣旨等

第二条
公法人の商行為

第三条
一方的商行為

第二章
商人

第四条
定義

第五条
未成年者登記

第六条
後見人登記

第七条
小商人

第三章
商業登記

第八条
通則

第九条
登記の効力

第十条
変更の登記及び消滅の登記

第四章
商号

第十一条
商号の選定

第十二条
他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止

第十三条
過料

第十四条
自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任

第十五条
商号の譲渡

第十六条
営業譲渡人の競業の禁止

第十七条
譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等

第十八条
譲受人による債務の引受け

第十八条
詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求

第五章
商業帳簿

第十九条

第六章
商業使用人

第二十条
支配人

第二十一条
支配人の代理権

第二十二条
支配人の登記

第二十三条
支配人の競業の禁止

第二十四条
表見支配人

第二十五条
ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

第二十六条
物品の販売等を目的とする店舗の使用人

第七章
代理商

第二十七条
通知義務

第二十八条
代理商の競業の禁止

第二十九条
通知を受ける権限

第三十条
契約の解除

第三十一条
代理商の留置権

第八章
雑則

第三十二条

第三十三条〜第五百条
削除

第一編の冒頭へ
第二編
商行為
第一章
総則

第五百一条
絶対的商行為

第五百二条
営業的商行為

第五百三条
附属的商行為

第五百四条
商行為の代理

第五百五条
商行為の委任

第五百六条
商行為の委任による代理権の消滅事由の特例

第五百七条
対話者間における契約の申込み

第五百八条
隔地者間における契約の申込み

第五百九条
契約の申込みを受けた者の諾否通知義務

第五百十条
契約の申込みを受けた者の物品保管義務

第五百十一条
多数当事者間の債務の連帯

第五百十二条
報酬請求権

第五百十三条
利息請求権

第五百十四条
商事法定利率

第五百十五条
契約による質物の処分の禁止の適用除外

第五百十六条
債務の履行の場所

第五百十七条
指図債権等の証券の提示と履行遅滞

第五百十八条
有価証券喪失の場合の権利行使方法

第五百十九条
有価証券の譲渡方法及び善意取得

第五百二十条
取引時間

第五百二十一条
商人間の留置権

第五百二十二条
商事消滅時効

第五百二十三条
削除

第二章
売買

第五百二十四条
売主による目的物の供託及び競売

第五百二十五条
定期売買の履行遅滞による解除

第五百二十六条
買主による目的物の検査及び通知

第五百二十七条
買主による目的物の保管及び供託

第五百二十八条

第三章
交互計算

第五百二十九条
交互計算

第五百三十条
商業証券に係る債権債務に関する特則

第五百三十一条
交互計算の期間

第五百三十二条
交互計算の承認

第五百三十三条
残額についての利息請求権等

第五百三十四条
交互計算の解除

第四章
匿名組合

第五百三十五条
匿名組合契約

第五百三十六条
匿名組合員の出資及び権利義務

第五百三十七条
自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任

第五百三十八条
利益の配当の制限

第五百三十九条
貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査

第五百四十条
匿名組合契約の解除

第五百四十一条
匿名組合契約の終了事由

第五百四十二条
匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還

第五章
仲立営業

第五百四十三条
定義

第五百四十四条
当事者のために給付を受けることの制限

第五百四十五条
見本保管義務

第五百四十六条
結約書の交付義務等

第五百四十七条
帳簿記載義務等

第五百四十八条
当事者の氏名等を相手方に示さない場合

第五百四十九条

第五百五十条
仲立人の報酬

第六章
問屋の仕事

第五百五十一条
定義

第五百五十二条
問屋の権利義務

第五百五十三条
問屋の担保責任

第五百五十四条
問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の

販売又は買入れの効力

第五百五十五条
介入権

第五百五十六条
問屋が買い入れた物品の供託及び競売

第五百五十七条
代理商に関する規定の準用

第五百五十八条
準問屋

第七章
運送取扱営業

第五百五十九条
定義等

第五百六十条
運送取扱人の責任

第五百六十一条
運送取扱人の報酬

第五百六十二条
運送取扱人の留置権

第五百六十三条
介入権

第五百六十四条
物品運送に関する規定の準用

第五百六十五条
削除

第五百六十六条
削除

第五百六十七条
削除

第五百六十八条
削除

第八章
運送営業

第一節
総則

第五百六十九条

第二節
物品運送

第五百七十条
物品運送契約

第五百七十一条
送り状の交付義務等

第五百七十二条
危険物に関する通知義務

第五百七十三条
運送賃

第五百七十四条
運送人の留置権

第五百七十五条
運送人の責任

第五百七十六条
損害賠償の額

第五百七十七条
高価品の特則

第五百七十八条
複合運送人の責任

第五百七十九条
相次運送人の権利義務

第五百八十条
荷送人による運送の中止等の請求

第五百八十一条
荷受人の権利義務等

第五百八十二条
運送品の供託及び競売

第五百八十三条

第五百八十四条
運送人の責任の消滅

第五百八十五条
運送人の債権の消滅時効

第五百八十六条
運送人の債権の消滅時効

第五百八十七条
運送人の不法行為責任

第五百八十八条
運送人の被用者の不法行為責任

第三節
旅客運送

第五百八十九条
旅客運送契約

第五百九十条
運送人の責任

第五百九十一条
特約禁止

第五百九十二条
引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等

第五百九十三条
引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任等

第五百九十四条
運送人の債権の消滅時効

第九章
寄託

第一節
総則

第五百九十五条
受寄者の注意義務

第五百九十六条
場屋営業者の責任

第五百九十七条
高価品の特則

第五百九十八条
場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効

第二節
倉庫営業

第五百九十九条
定義

第六百条
倉荷証券の交付義務

第六百一条
倉荷証券の記載事項

第六百二条
帳簿記載義務

第六百三条
寄託物の分割請求

第六百四条
倉荷証券の不実記載

第六百五条
寄託物に関する処分

第六百六条
倉荷証券の譲渡又は質入れ

第六百七条
倉荷証券の引渡しの効力

第六百八条
倉荷証券の再交付

第六百九条
寄託物の点検等

第六百十条
倉庫営業者の責任倉庫営業者の責任

第六百十一条
保管料等の支払時期

第六百十二条
寄託物の返還の制限

第六百十三条
倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求

第六百十四条
倉荷証券を質入れした場合における寄託物の一部の返還請求

第六百十五条
寄託物の供託及び競売

第六百十六条
倉庫営業者の責任の消滅

第六百十七条
倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効

第六百十八条〜第六百八十三条
削除

第二編の冒頭へ
第三編
海商
第六百八十四条〜第八百五十一条
省略

第三編の冒頭へ

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