第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第6章 店を任された人
第六章 商業使用人
第1編 第7章 代わりに販売や取次、仲介をする商人
第1編 第5章 取引の記録
営業責任者に営業を任せる
- 第20条
- ビジネス目的で取引やサービスを提供するにあたって、経営者とは別の人に営業責任者になってもらって、その人に営業を任せることができます。
“経営者とは別人の営業責任者”のことを《支配人》といいます。
原文
営業責任者の権限
- 第21条
-
営業責任者は、経営者の代わりに営業に関する全ての権限を持つ人のことです。
この権現は通常の営業に関するものに限らず、もし営業に関して訴訟となった場合にも責任者としての権限を有します。 - 2
- 営業責任者は、従業員を雇ったり、クビにする権限があります。
- 3
-
経営者は営業責任者に対して、「こんなことまでしてはイケナイ」ということを指示することができます。
しかしその指示はあくまでも自分たちの中での取り決めなので、そのことを知らない他人との間で指示の内容を超える取引をしてしまった場合は、その指示よりも取引の内容が優先されます。
“従業員として雇われた人”のことを《使用人》といいます。
原文
営業責任者を任命したら
- 第22条
-
経営者が営業責任者を任命したことは登記をしておく必要があります。
登記された営業責任者がその役割を解かれた場合には登記をし直す必要があります。
原文
営業責任者がライバル業者にならぬよう
- 第23条
- 営業責任者が次の行為をするためには《商人》の許可を得る必要があります。
- 一
- 任されたのとは別に、自分が経営者となって営業を始めること。
- 二
- 自分に任せてくれた経営者のためではなく、自分や他人の利益のために営業上の取引を行うこと
- 三
- 自分に任せてくれた経営者とは別の経営者によって雇われたり、別の会社の従業員として雇われること。
- 四
- 他所の会社の取締役になったり、業務を執り行う役割の社員になること。
- 2
- 経営者の許可がないのに、前項で禁止されている自分や他人の利益のための取引をした場合、その利益の額というのは経営者にとっては損害の額に等しいとしても差し支えありません。
原文
お店の責任者となる従業員
- 第24条
-
お店の責任者と思われる肩書を任された従業員というのは、裁判上の責任は別とすれば、お店の通常の運営においては責任者ということになります。
お店の利用者は、この責任者がお店の運営上の責任者だと考えるのが自然なので、責任をとれと訴えられたら責任を負わなければなりません。
もちろん、責任者ではないことを知っている場合には責任を押し付けることはできません。
原文
特定の任務を任された従業員
- 第25条
- 経営者からお店の営業に関する特定の任務を仰せつかった従業員は、裁判上の責任は別とすれば、その件に関しては責任者ということになります。
- 2
-
お店の利用者はその従業員の任務を限定したものと考えるのは困難なので、お店として任務を任されていると考えるのが自然なので、責任をとれと訴えられたら責任を負わなければなりません。
もちろん、任されてはいないことを知っている場合には責任を押し付けることはできません。
原文
販売を担当する従業員には
- 第26条
-
商品を売っているお店の店員さんは、商品の販売を任されていると考えるのが自然です。
もちろん従業員の中には販売を担当していない人もいるので、それを客に説明すれば、従業員だからといって販売を担当しなくてもかまいません。
原文
第1編 第7章 代わりに販売や取次、仲介をする商人
第1編 第5章 取引の記録
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