CONTENTS

1.総則 5.商業帳簿

第1編 この法律全体で言えること

第一編 総則

第5章 取引の記録

第五章 商業帳簿

第1編 第6章 店を任された人

第1編 第4章 ビジネス用の呼び名
第19条

ビジネス目的で取引やサービスを提供するなら、きちんと日本の会計制度に則って会計を行わなければなりません。
2

ビジネス目的で取引やサービスを提供するなら、法務省令にしたがって、決められたタイミングで“会計帳簿“と”貸借対照表”を作成しなければなりません。
3

ビジネス目的で取引やサービスを提供するなら、決算の締切日から十年間は“会計帳簿“と”貸借対照表”、そして営業内容に関わる重要な資料を保存しなければなりません。
4

“会計帳簿“と”貸借対照表”の内容を明らかにするよう裁判所に訴え出た場合、それが裁判所に認められた場合や裁判所が独自に必要と判断をしたら、“会計帳簿“と”貸借対照表”の内容を明らかにするよう命令されることがあります。
“会計帳簿“と”貸借対照表”の二つをセットで《商業帳簿》といいます。
原文
第1編 第6章 店を任された人

第1編 第4章 ビジネス用の呼び名
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