CONTENTS

1.総則 4.商号

第1編 この法律全体で言えること

第一編 総則

第4章 ビジネス用の呼び名

第四章 商号

第1編 第5章 この法律全体で言えること

第1編 第3章 登記をしてからビジネスしよう
ビジネスネーム
第11条

会社や外国の会社については別として、ビジネス目的の取引やサービス提供の際には、経営者の名前や通称を《商号》として使うことができます。
2

《商号》は登記することができます。
“ビジネス用の呼び名”のことを《商号》といいます。
原文
紛らわしいビジネスネームの禁止
第12条

間違いを狙って他と同じや紛らわしいビジネスネームを使うことはゆるされません。
2

間違えられそうなビジネスネームを使われて実際にビジネス上の悪影響を受けそうになったり、実被害を受けた場合、その相手に対して悪影響や実被害を受けないように要請することができます。
原文
ペナルティも有るぞ
第13条

紛らわしいビジネスネームを使う人が現れないように、行政上のペナルティ(100万円以下)まで用意されています。
原文
自分の商号を他人に使わせてあげたら
第14条

自分の商号を他人のビジネスのために使わせてあげたら、商号を使った人だけがその取引の責任を負うわけではなくなります。

たとえその取引に自分が直接関わっていなくても、自分が取引を行った場合と同じように取引の責任を負う必要が生じます。
原文
商号を譲渡できるのは
第15条

営業内容の全てを譲渡する場合には商号も譲渡することができます。

廃業する場合にも商号を譲渡することができます。

それ以外のケースでは商号を譲渡することができません。
2

営業を譲渡したり廃業して商号を譲渡する場合、登記をしておかないと、それを知らないせいで相手とトラブルになったら、新旧の商号の持ち主は責任を負うことになります。
原文
営業内容の全てを譲渡したら
第16条

営業内容の全てを譲渡した場合、所定のエリア内ではその日から20年以上たたないと、同じような商売を営業をしてはなりません。

所定のエリアというのは、同じ市区町村内とその隣の市区町村です。

ここでいう区内というのは特別区と地方自治法第252条の19第1項に規定されている指定都市の区または総合区をさします。

なお、営業を譲渡した相手の了解を得られている場合には、同じような商売を営業してもかまいません。
2

営業内容の全てを譲渡する際に同じような商売の営業をしない期間を定める場合、最長30年まで設定することが認められます。
3

同じような商売の営業を禁止されているかとかいないとかに関わらず、譲渡した相手の足をひっぱるような仕方で商売をしてはなりません。
原文
商号を譲り受ける以前の債務と債権
第17条

商号を譲り受けた以上は、譲り受ける以前からある債務も引き受けたことになります。
2

譲り受ける以前の債務について引き受けるつもりがない場合、営業内容の全てを譲り受けたら遅れることなく「以前の債務は一切引き受けません」ということを登記する必要があります。

特定の相手に対する譲り受ける以前の債務について引けるつもりがない場合、営業内容の全てを譲り受けたら遅れることなく、以前営業していた業者とともに「以前の債務は一切引き受けません」ということをその相手に対して通知する必要があります。
3

「以前の債務は一切引き受けません」ということを、通知してから2年を過ぎると請求しても債務を果たしてもらえなくなります。

なお、債務の請求はなくても、そのことで相談があれば債務の予告ということになりますので、債務は消滅とはなりません。
4

譲り渡す前の業者に対する債務だったとしても、そんな経緯を知らずに商号を譲り受けた業者に債権を果たしたら、大きな過失でもないかぎり債務はちゃんと果たされたと認められます。
原文
以前の債務を引き受けますとアピールしたら
第18条

営業の全てを譲り受けても商号は引き継がずに新しい商号を使う場合、一般の人には以前の業者と新しい業者とは無関係に見えるので債務も引き継がれないと考えられます。

しかし「以前の債務も新しい業者が引き受けます」とアピールしたら、以前の債務も引き受ける責任が生じます。
2

「以前の債務を引き受けます」とアピールしたら、そのアピールをした日から2年を過ぎるまでは債務は消滅しないので、請求や請求に関する相談があればその債務を果たさなければなりません。
原文
悪用してダメージを与えようとしたら
第18条の2

元々の業者が営業の全てを譲り受けても債務までは引き継がない方法を悪用して債権者にダメージを与えようとした場合、新たに営業権を譲り受けた業者がその狙いを知っていたら、債権者は新たな業者に対して債務を引き受けるよう求めることが認められます。

この場合、果たさなければならない債務の上限は譲り受けた財産の価値を換算した金額を上限とします。

しかし、新たな業者が営業を譲り受けるまでその狙いについて知らなかったら、その債務を引き受ける必要はありません。
2

新たに営業権を譲り受けた業者が悪用の狙いを知っていたために債権を引き受けることになったら、その責任が消滅するまでの期限は次の通りです。
  • 債権を引き受けた業者が悪用の狙いを知っていたことがわかった時から2年間債務を果たすように要求したり相談をしなかったら
  • 営業権を譲り受けてから20年を経過したら
3

元々の業者が破産してしまったら、たとえ新たな業者が悪用の狙いを知っていたとしても、債権を引き受けるよう求めることができなくなります。
原文
第1編 第5章 この法律全体で言えること

第1編 第3章 登記をしてからビジネスしよう
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