CONTENTS

1.総則 7.代理商

第一編 第七章

第一編 この法律全体で言えること

第一編 総則

第七章 代わりに販売や取次、仲介をする商人

第七章 代理商

第一編 第八章 その他いろいろ

第一編 第六章 店を任された人
代理商をしたら報告を
第二十七条

《商人》の従業員ではない人が、その商人に代わって商品やサービスを販売をして稼いだり、取り次や仲介の商売をすることを《代理商》といいます。

このような商売を行ったら、遅れる事なく、《商人》に対して報告をする必要があります。
原文
代理商は商人の営業範囲とダブっては
第二十八条

《代理商》は、次の行為をするためには《商人》の許可を得る必要があります。

自分や別の人の儲けのための《商人》の営業範囲にダブる業務。

《商人》の営業範囲とダブる業務を行う会社の取締役や執行役として雇用されること
2

《代理商》が前項の禁止行為をした場合、その利益の額というのは《商人》にとっては損害の額に等しいとしても差し支えありません。
原文
商品情報を知らせてもらう権利
第二十九条

商品の販売や媒介の委託を受けている以上、商品に問題があることがわかった時点で、《商人》からその情報を知らせてもらう権利があります。

商品の問題以外でも、販売に影響を受ける情報を《商人》から知らせてもらう権利もあります。
原文
契約の解除
第三十条

《商人》と《代理商》の間で結んだ商品の販売や媒介の委託に関する契約の解除は、期限を決めていなかったとしても、相手に契約解除の予告したら二ヶ月経過後には解除が可能となります。
2

やむを得ない理由があれば、契約期間を決めていないために契約解除の予告をして二ヶ月が経過していなくても、契約を解除することが可能です。
原文
商人が債務を果たさなければ
第三十一条

代理や仲介の契約を交わした《商人》が、期限が来ても《代理商》に対する債務を果たさない場合、《代理商》が《商人》から預かっている商品や有価証券を預かり受けることが認められます。

この場合に預かり受ける商品や有価証券は、必ずしも《代理商》と《商人》との間の取引に関係するものである必要はありません。

もちろん、《商人》が債務を果たしたら、預かり受けた商品や有価証券は《商人》に返さなければなりません。

そうはいっても、《代理商》と《商人》との間で予めこの規定とは異なる内容の取り決めをしている場合には、この規定通りにする必要ありません。
原文
第一編 第八章 その他いろいろ

第一編 第六章 店を任された人
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