第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第2章 ビジネス目的の人
第二章 商人

第1編 第3章 登記をしてからビジネスしよう
第1編 第1章 この法律を通して言えること
ビジネス目的の人
- 第4条
- ビジネス目的で取引やサービスを提供している人のことを商法の中で《商人》と呼びます。
- 2
-
たとえビジネス目的ではなくても、お店や通販サイトを構えて物を販売したら、《商人》に該当します。
お店やサイトを持っていなくても、地下資源の採集を生業にしている人も《商人》に該当します。
原文
4
未成年がビジネスをする時は
- 第5条
- 未成年の人がビジネス目的で営業を始めるには、登記をしておく必要があります。
- 未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
- 営業の種類
- 営業所
商業登記法第35条では未成年者登記に関して
を登記することが決められています。
ビジネスの相手が未成年だった場合に、「取引相手にして大丈夫なのか」という不安を登記簿に記載があれば確認できるというわけですが、保護者が誰かは登記されないのですね。
を登記することが決められています。
ビジネスの相手が未成年だった場合に、「取引相手にして大丈夫なのか」という不安を登記簿に記載があれば確認できるというわけですが、保護者が誰かは登記されないのですね。
原文
5
後見人に面倒をみてもらっている人には
- 第6条
- 自分の意思を伝えることが困難なために後見人に面倒をみてもらっている人も、自由に経営者になることはできますが、後見人が誰かをはっきりさせるために登記をしておく必要があります。
- 2
-
後見人だからといって何でもかんでも全て任せるわけにもいかないので、代理権に制限を加えることもできますし、その制限を登記することも認められます。
だからといってもそんなことが登記してあるなんてことは、そうそう思い浮かぶことではありませんので、相手がそれを知らなかったせいで起こったトラブルであれば後見人側が責任を負うことになります。
もちろん後見人の権限に制限があることを知っている相手であれが、トラブルの責任を後見人側に押し付けることはできません。
原文
6
商売の規模がごく小さければ
- 第7条
-
法務省令では、一定の金額の基準を設けて商売の規模がごく小さい場合、たとえビジネス目的であったとしても次の規定については適用を見逃してもらうことができます。
- 未成年がビジネスをする時は(第5条)
- 後見人に面倒をみてもらっている人には(第6条)
- 登記をしてからビジネスをしよう(第3章)
- ビジネスネームとしての商号の登記(第11条第2項)
- 商号を譲渡したことを登記しないと(第15条第2項)
- 「以前の債務は一切引き受けない」という登記(第17条第2項前段)
- 取引の記録を商業帳簿に(第5章)
- 営業責任者任命の登記(第22条)
法務省令では“ビジネス目的であっても商売の規模が一定の金額の基準に満たない商売しかしていない人”のことを《小商人》といいます。
原文
7
第1編 第3章 登記をしてからビジネスしよう
第1編 第1章 この法律を通して言えること
0 件のコメント:
コメントを投稿