CONTENTS

1.総則 3.商業登記

第1編 この法律全体で言えること

第一編 総則

第3章 登記をしてからビジネスしよう

第三章 商業登記

第1編 第4章 ビジネス用の呼び名

第1編 第2章 ビジネス目的の人
この編に出てくる登記については
第8条

商法第一編では登記を行う必要があるケースをいろいろと規定しています。

登記のやりかたについて詳しいことは、商業登記法で定めていますので、これにしたがってください。

登記は役所や他人が勝手にやってくれるものではないので、あくまでも当事者が申請をしなければ登記はされません。

申請が受理されたら法務局にある商業登記簿に登記されます。
原文
登記をしたら
第9条

この編に関係する登記をしていないと、自分の情報があやふやなために問題が生じたら、ビジネスの相手にその責任を追求されてもしかたありません。

たとえ登記をしていたとしても、正当な理由があってビジネスの相手が登記のことを知らずに問題が生じたら、相手にその責任を追求されてもしかたありません。
2

わざと本当とは違うことを登記した場合はもちろん、ミスがあって間違った登記をした場合でも、ビジネスの相手にクレームをつけられたら、間違いでしたではすまされません。
原文
変更と消滅の登記
第10条

登記した内容に変更が生じた場合は、遅れることなく変更の登記をする必要があります。

なんらかの事情で登記の必要性がなくなった場合は、遅れることなく消滅の登記をする必要があります。
“登記を消すこと”を《消滅の登記》といいます。
原文
第1編 第4章 ビジネス用の呼び名

第1編 第2章 ビジネス目的の人
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